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法律知識 × 実務経験 × 心理洞察
問題社員・労働紛争・IPO労務——
経営者が一人で抱える問題を、最後まで一緒に解決します。
就業規則や契約書の内容だけでは解決できない問題がある。
法律の「正論」と心理学の「対話」を組み合わせ、
裁判に頼らない解決へと導きます。
384
相談対応(2025年)
150社超
就業規則の作成実績
7+3
法律事務所等での
実務経験
IPO監査
TPM他
上場審査の労務対応
法律相談・お問合せ
TEL:052-211-7430
月曜〜金曜 9:00〜18:00 / 法律相談等をご希望の方
WHY CHOOSE US
他の社労士事務所との3つの違い
なぜ、難しい問題ほど当事務所に依頼が集まるのか
1
「二側面」の視点 —— 経営者を正しい着地点に導く

法律事務所で約7年、労働者側・使用者側の双方の代理を経験。相手方の出方を読み、最適な着地点を設計できるのは、両面を知る者だけの強みです。

▸ 勝てる事案は全力で戦い、不利な事案では最小限のダメージで着地させる。
▸ 経営者の「味方」であっても「代弁者」ではない。耳の痛いことも率直に伝える。
2
「点」ではなく「線」の伴走 —— 解決するまで離れない

一回のアドバイスで終わる「点」の支援ではなく、問題の発生から解決に至るまでの全工程に伴走する「線」の支援を提供します。

▸ 相談 → 事実整理 → 方針決定 → 交渉・手続 → 解決 → 再発防止まで一貫して対応
▸ 「あの人に任せておけば何とかなる」—— その信頼こそが長期伴走の証
3
経営心理学に基づく「自浄作用」の構築

特定社労士として「法律」を武器にしながら、経営心理士として「心」の核心に触れます。相手の主張をまず「聴く」ことに徹し、こじれた感情の糸を解きほぐします。

▸ 「正論」で道を示し「対話」で心を動かす。裁判に頼らない組織の自浄力を育てる。
▸ 社内に「解決委員会」のような仕組みを持つ、自浄できる組織づくりを目指す。
こんな課題、抱えていませんか?
一つでも当てはまる方は、まずはご相談ください
相談件数 No.1
紛争・トラブル(問題社員・解雇・退職勧奨)
問題社員への対応に苦慮している。解雇・退職勧奨の進め方がわからない。感情的な対立がエスカレートし、収拾がつかなくなってきた。
相談件数 No.2
ハラスメント対応
パワハラ申告が発生した。事実調査の方法も、処分の判断基準もわからない。対応を誤れば二次被害や訴訟リスクに直結する。
相談件数 No.3
IPO・上場準備の労務コンプライアンス
上場審査で労務コンプライアンスの不備を指摘された。何から手をつけるべきか。審査基準に耐えうる労務体制を短期間で整備したい。
労働組合・団交
ユニオンから団体交渉の申入れが届いた。初めての対応で何をすべきかわからない。
就業規則・制度整備
就業規則が何年も改定されていない。法改正への対応が追いついていない。
メンタルヘルス・休職
休職・復職を繰り返す社員がいる。対応のルールが整備されていない。
「こんなことを相談していいのか」—— そんな心配は一切不要です。

他事務所で断られたような複雑な案件でも、まずは現状をお聞かせください。
一人で抱え込むのは限界です。手遅れになる前に、ご相談ください。
SITUATION GUIDE
あなたの状況に合った解決策があります
今の課題に最も近いものをお選びください
URGENT
今すぐ紛争を
解決したい
問題社員対応、解雇トラブル、ハラスメント、団体交渉など、緊急性の高い労務問題に対応
労働紛争解決(集団・個別)
高難度業務対応型顧問
STRATEGIC
IPOを目指している
M&Aを実施したい
上場審査に耐える労務管理体制の構築、労務DD、コンプライアンス整備を支援
IPO労務監査・改善支援
M&A労務監査
FOUNDATION
労務管理の土台を
整えたい
就業規則の改定、休職制度設計、給与体系の見直し、手続の適正化など
就業規則作成・改定支援
休職設計支援
給与監査顧問
OPERATION
日常業務の負担を
減らしたい
人災採用、そして給与計算、社会保険手続、労務手続の代行・品質監査で、管理部門の工数を削減
→ 人材採用支援
給与計算顧問
手続代行&手続監査
どの課題に該当するかわからない場合も、お気軽にご連絡ください。

まずは相談する
TEL: 052-211-7430
RESOLUTION FLOW
ご相談から解決までの流れ
問題の発生から再発防止まで、全工程に伴走します
STEP
1
初回相談(無料)
現状のヒアリングと課題の整理を行います。「何が問題なのか」を一緒に明確にするところから始めます。
STEP
2
事実関係の調査・分析
関係資料の精査、当事者ヒアリング、法的リスクの分析を行い、労使双方の視点から問題の全体像を把握します。
STEP
3
方針策定・解決交渉
最適な解決手段(任意交渉・あっせん・調停・労働審判等)を選定し、経営者と二人三脚で解決に向けた交渉を進めます。特定社労士としてADR代理も対応可能です。
STEP
4
解決・再発防止
問題を解決に導いた後も、就業規則の改定・社内制度の整備・管理職研修等を通じ、同じ問題が二度と起きない仕組みを構築します。ここからが本当の「伴走」です。
T&M Nagoya's Special Service
Service Menu
01
IPO労務監査
改善支援
IPO成功へ導く労務パートナー

詳しくはこちら ▸
02
労働紛争解決
(集団・個別)
二側面解決案、あなたの強力な味方

詳しくはこちら ▸
03
高難度業務
対応型顧問
難題解決、あなたの労務守護者

詳しくはこちら ▸
04
就業規則作成
改定支援
理想の職場作り、規則で実現します

詳しくはこちら ▸
05
休職設計支援
[面接シナリオ型]
劇的変化!休職での紛争ゼロ

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06
給与監査顧問

判断基準確立、専門家が導く

詳しくはこちら ▸
07
給与計算顧問
(複数のソフト)
正確計算、信頼の労務管理

詳しくはこちら ▸
08
手続代行 &
手続監査
事務負担軽減、安心をお届け

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09
解決事例集
(都度更新)
解決事例の一部をご案内

詳しくはこちら ▸
MESSAGE
困難な課題にも真正面から向き合い、解決を導く伴走者として
[

代表
三重 英則
特定社会保険労務士
経営心理士
「紛争が起きたとき、人は自分の利益と自己保全に走る。」

弁護士事務所での7年間、司法書士事務所の3年間を含め、数多くの労使紛争の最前線でその現実を目の当たりにしてきました。

その中で辿り着いた、ひとつの揺るぎない確信があります。
それは、法律という「白黒つける道具」だけでは、組織の本当の解決は訪れないということです。

経営者の傍で共に泣き、共に笑い、解決の瞬間まで一歩も引かずに歩み続ける。
困難な労働問題も、最後は笑って解決の日を迎えられるよう、
あなたの組織の未来に、私は全力で伴走いたします。


代表メッセージの全文を読む ▸
ブログ
ちょっとした相談、「AI」社労士三重が回答します!

(※免責事項;AI社労士三重(ChatGPT)の回答に法的責任は負いません。)
➡ AIでは解決できない"泥臭い伴走"こそが私たちの本領です お問合せ 
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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時間外労働・休日労働に関する協定届
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。
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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。
人事労務ニュース
旬の特集
改めて確認しておきたい労働条件通知書の項目
従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2026年3月のお仕事カレンダー
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。
知っておきたい!人事労務管理用語集
ピックアップ用語
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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
労働基準法の基礎知識
すべての労働者に適用される労働基準法のうち、労働条件の明示、賃金、労働時間、休日、休憩、割増賃金、年次有給休暇等についてわかりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年12月
事務所案内
事務所名 社会保険労務士法人 T&M Nagoya
代表 三重 英則(特定社会保険労務士・経営心理士)
所在地 名古屋市中区丸の内2-18-25 丸の内KSビル7F
電話番号 052-211-7430
受付時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00
対応エリア 東京都・長野権・愛知県・岐阜県・三重県を中心に全国対応
一人で抱え込むのは限界です。
手遅れになる前に、ご相談ください。
「こんなことを相談していいのか」「自社に非があるから怒られるのではないか」—— そんな心配は一切不要です。
他事務所で断られたような複雑な案件でも、まずは現状をお聞かせください。
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