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事務所名 三重総合社労士事務所
所長名 三重英則
住 所 名古屋市中区丸の内2-14-4 エグゼ丸の内206号
最寄駅 地下鉄桜通線丸の内駅(4番出口)/地下鉄鶴舞線丸の内駅(2番出口)
電 話 052-211-7430
FAX 052-211-7431
設 立 2018年10月
職員数 3名(正社員)
 営業時間 午前9時から午後6時まで
定休日 土曜日 日曜日 国民の祝日 年末年始、夏季
事務所
外 観


●個人情報保護事務所

SRPU認証番号
1601758号 

当事務所は、社会保険労務士個人情報保護事務所の認定を受けております。
個人情報等の取扱には、慎重かつ安全に、情報漏洩防止に取り組んでおります。
  



所長紹介

所長
紹介
氏 名 三重英則(みえひでのり)
出身地 名古屋市(父親は鹿児島出身)
資 格 @ 特定社会保険労務士
A 経営心理士(一般社団法人日本経営心理士協会認定)
所属等 経営法曹会議 賛助会員
経営法曹会議とは、経営者及び経営者団体の人事労務問題に対応し、研究発表活動を行うことを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。
セミナー
実績
【株式会社オービックビジネスコンサルタント主催】
IPO座談会【労務編】IPO実務担当者が泣いた、IPO準備段階の失敗とは?2人の実務家が語る!
その他,愛知県社会保険労務士会主催のセミナー複数
著 書 IPOの労務監査標準手順書【日本法令 2022年2月1日】共著
雑誌紹介 @ CompanyTank 2017年1月号表紙紹介頁
A FIVE STAR MAGAZINE 2023年1月号表紙紹介頁
経営ポリシー 『衆知を集め、実務に活かす』
心掛けて
いること
スピードを重視
受けた依頼については、迅速に対応いたします。
特に相談は出来る限りリアルタイムに対応を心掛けております。
 
二側面の立場で事案を考える
当職は、これまで労働者側の相談・代理・補佐の業務を処理し、
その経験を踏まえ、そして、そこで培った知識を用いて、企業側と労働者側の双方の立場を考え、労使双方が適切な解決に向けた提案ができるように努めております。
現在は、企業側の労働関係諸法令及び社会保険関係諸法令に関する企業におけるコンプライアンス体制の整備の提案・構築を推進し、主に企業側の相談、対応を中心に業務展開しております。
クライアントのニーズを的確に把握しアドバイスを行う
法律的なアドバイスは当然のことですが、労使いずれの立場からも労働問題を解決し続けた対応実績を基に、適切な解決に向け、クライアントのニーズに合った方向性を見つけ出し、更に依頼者の予想を超えるアドバイスをできるよう心掛けております。


●企業理念
『信頼の道標 共に進む未来へ』
(▶MISSION・VISION・VALUE)


●経営者の皆様へ伝えたいこと

当事務所は、IPO労務監査による問題抽出とその後の問題改善支援業務,トラブル発生後の対応等の紛争解決業務、労働問題の未然防止を含めた高難度業務対応型顧問契約を中心に、給与計算業務、手続申請代行業務も併せて展開しております。

紛争関係・労働問題においては、過去に労働者側の代理を中心に業務展開を行い,その後使用者側の業務を中心に行い現在に至りますが,その過程において,学んだもの、その体験から培ったもの、意識したもの、失敗から得たものを、経営者の皆様に余すことなくご提供させていただき、社会保険労務士として、また社会保険労務士ならではの方法によって問題解決まで伴走させていただきます。

また、IPO時の労務監査労務監査後の労務改善支援にも力を入れておりますが、特に労務改善支援業務においては、法令や裁判例を中心にお伝えすることは当然のことですが、これまでの当職の紛争解決支援の経験を交えてより実践的かつ紛争防止を見据えた改善支援には、特に感心をいただいております。そして、同業の専門家との共同支援経験もございますので、全国に関連会社がある企業の支援も可能です。

加えて、お取引先企業への業務支援は、職員と共に展開を致しますが、ず当職が直接関与いたします。
この私が直接関与することは、以下のメリットも提供できます。

○ 皆様と専門家である私との距離が近い
○ 担当が変わらない(ずっと私が担当者の一人
○ 質問や相談に対する高品質な対応が可能
○ 質問や相談のレスポンスが早い(お客様⇔職員⇔社労士という中間工程がなくなるため)
○ 皆様の課題を見つけて提案することが可能

皆様にはこれらのメリットを最大限に享受してもらえるよう「安心、かつ、相談しやすい専門家」であることを常に心がけています。
私は、経営者の伴走者であり続けたいと強く思っております。


●過去の実例紹介

団体交渉にかかる対応例】
  • 労働条件不利益変更事案で、組合員20名ほどに囲まれた中での開催を行い、結果として大半を会社側の意向で妥結できたこと。
  • 交渉日を決定した後、事前に争点整理を行うため書面でのやりとりを行っていた際、これまでの労働者の素行に大きな問題があることを言及した際、団体交渉そのものが開催されずに終わったこと。
  • 店長からのパワーハラスメントを原因とした精神疾患に罹患したとして団体交渉において、合同労組側の真摯な対応もあって、給与月額2カ月分の解決金を支払い労使双方速やかに妥結にいたったこと(パートタイマーで期間満了での退職合意)。
  • 私の発言内容が秘密録音され、それが不当労働行為であるとして、団体交渉の場で糾弾されたこと(失敗例)。
高難度業務にかかる対応例】
  • 理論上、業態からある労働時間制度導入が難しいことが想定されたが、委員会開催と協定書の内容を定義論から整備して十分に協議を行い、労働時間等設定改善委員会の委員全員の同意を取り付けて展開を続けてたこと。
  • 労働者からの自己都合退職において、合意退職と辞職の対応を整備して、労働者の突然の一方的な解消を低減させたこと。
  • 実態の検証結果、未払残業代が予想されたためその精算をおこなうべく、約130名ほどの管理者に対して全員に面接交渉を行い(時には22時から翌朝7時までの面接交渉を実施)、当該管理者全員の同意書を取り付けて、結果約4000万円以上の残業代請求リスクを回避できたこと。
個別労使紛争にかかる対応例】
  • ある傷病を抱えたいた方との雇用継続の問題で、面接交渉の結果に合意退職に至ったが、その労働者側からお礼を言われたこと。
  • 労働者側の代理事案で、解雇案件であったが、労働審判において、会社側の解雇理由の客観正及び社会的相当性の欠如・手続き不備、その他規則規程の周知不備、年次有給休暇の取得困難性等等を指摘し、結果として解決金230万円で解決したこと。
  • 使用者側の事案で、多々の問題から自己都合の申入がなされたが、退職理由を会社都合にして欲しいという相談がなされ、使用者がそれを受け容れたところ、労働審判を提起され200万余りの請求がなされたが、労働審判委員の依頼的説得もあって結果として30万円で和解をしたこと。
休職支援にかかる対応例】
  • 労働者から労災事案であるとして申請を要求され、会社はその手続きには協力は行ったが、手続きの過程において会社の主張すべき点を書面化し、かつ専用書式の記載事項も工夫をして、その結果、労災認定には至らなかったこと。しかし、労災認定にならなかったことで別の主張がなされたが、こちらの指示のとおり対応を行い、結果として自己都合退職となった。
  • 面接シナリオ型休職制度導入前であったが、シナリオを作成し対応をしてもらったところ、その場で退職の申し入れがなされたこと。