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Trial Adviser制度

 

Trial Adviser制度は、1企業(グループ企業も含みます)につき1回だけ利用でき、
⑴ 契約期間を3カ月間限定
⑵ 月額1万円(税別)のみ
⑶ 労務相談のみ(問題対応、給与計算や手続きは含みません)
を体験していただく顧問契約サービスです。

このTrial Adviser制度は、次の様な企業担当者にお勧めです。
✅社会保険労務士を良く知らないので一度相談してみたい
✅問題ではないけれど、気になる事があるので相談だけをしたい
✅顧問契約すべきか迷うが、今目の前にある相談をしてみて、その後を考えたい
✅今後の顧問契約を考えるため
・・・・

相談回数には制限がありません。
当職を、直接、見て、聞いて、ご判断下さい。
必ず、ご満足いただける最適解をお伝えさせていただきます。

なお、相談方法は、
@ 電話
A WEB会議システム
B ご訪問
とさせていただきます。
    
▶ご依頼はこちらから