いわゆる正社員(フルタイム労働者)が、労働安全衛生法第66条第1項において、事業者に対して定期健康診断の実施を義務付けており、企業の担当者の方はよく理解されていますが、パートタイム労働者の健康診断については、誰を対象者とするのかその基準が曖昧なケースが散見されます。
そこで、山口労働局が公開しているパンフレットが非常にわかりやすいので、ここに紹介いたします。
パートタイム労働者の健康診断の実施基準が曖昧なご担当者の皆様は、ここれ一度整理されると良いとおもいます。
パートタイム労働者の健康診断を正しく実施しましょう。.pdf