トップ
事務所案内
お問合せ
労務コンテンツ一覧
サービス案内
人事労務ニュース
リーフレット
リンク先
お知らせ
作成日:2024/01/06
石川県能登地方を震源とする地震について(厚生労働省より)

労務ドットコムさんがご紹介されおります「令和6年能登半島地震被災にかかる労働基準法・年金・健保等に関する情報」に引き続き、
厚生労働省「石川県能登地方を震源とする地震について」でも情報が公開されております。
以下、『雇用・労働』の部分を抜粋してご紹介させていただきます。

雇用・労働

 〇労働者の皆様へ
(支援・特例措置)
・災害救助法が適用された地域について、雇用保険の基本手当の特例措置を掲載しています。
 詳しくは最寄りの公共職業安定所にご相談ください。 

令和6年1月1日からの地震に伴う雇用保険の基本手当の特例措置について[103KB]別ウィンドウで開く


・中小企業退職金共済制度について、書類の紛失等お困りのことがあれば勤労者退職金共済機構にお問い合わせください。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しが可能です。また、一部の労働金庫において、通帳等のない場合の預金引出し、被災勤労者への災害復旧資金の融資、被災の影響で困難となった住宅ローン等の返済についての相談等の対応を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
石川県能登地方を震源とする地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置及び労働金庫における金融上の措置について

労災給付の預金通帳・届出印等を紛失した場合について
労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において、預金者本人と確認できれば、預金の払戻しに応じる場合があります。また、年金証書を消失(紛失)した場合でも、再発行を受けることが出来ます。

災害を受けた場合の労災年金担保貸付事業の返済猶予等について
労災年金担保貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。



○事業主の皆様へ
(支援・特例措置)

中小企業退職金共済制度について、掛金納付期限の延長や、共済手帳・共済証紙の再交付が可能です。また、勤労者財産形成促進制度について、財形持家融資制度の返済方法の変更措置や、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の非課税払出しの制度があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
石川県能登地方を震源とする地震による中小企業退職金共済制度、勤労者財産形成持家融資制度、財形住宅貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度の特例措置について


災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度について[186KB]別ウィンドウで開く
災害の発生に伴い、相当の損害を受けたため、納付期限内の労働保険料等の納付が困難になった場合は、納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にご相談ください。



○労働者及び事業主の皆様へ(共通)
(支援・特例措置)

自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係)[395KB]別ウィンドウで開く
災害救助法が適用された地域などについて、労働基準行政に関する支援等を掲載しています。詳
しくは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明がなくても受け付けます
「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)の請求にあたって、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合には証明が受けられなくても請求書を受け付けております。
ご不明な点があれば、都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

未払賃金立替払制度について
お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、災害によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。
 ※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
 ※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。
 未払賃金の立替払制度のご案内[76KB]別ウィンドウで開く
 未払賃金の立替払制度の手続のご案内[132KB]別ウィンドウで開く
 未払賃金の立替払についてのQ&A[104KB]別ウィンドウで開く
 未払賃金の立替払制度のご案内[184KB]別ウィンドウで開く

自然災害又は大規模な事故等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された方々(事業者、労働者及びその家族等)に対するメンタルヘルス及び健康に関する相談に応じるため、相談ダイヤルを設置しています。
 フリーダイヤル 0120−200−826
 全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能です。
 受付日時 平日(10 時 00 分〜17 時 00 分/土日祝日を除く)

災害からの復旧工事の安全な施工について[240KB]別ウィンドウで開く
災害からの復旧作業を行うに当たっての注意事項をお知らせします。
詳しくはリンクをご確認ください。

・がれきの処理作業を行うに当たっての注意事項をお知らせします
詳しくはリンクをご確認ください。
 がれきの処理作業を行う際の注意事項 〜 がれき処理作業を行う皆様へ〜[516KB]別ウィンドウで開く
 がれきの処理作業を行う際の注意事項 〜 事業者の皆様へ〜[211KB]別ウィンドウで開く



 

 

年金

被災された事業主・船舶所有者のみなさまで厚生年金保険料等の納付が困難な場合、口座振替の停止をすることができます。また、申請いただくことにより納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
 ・厚生年金保険料等の口座振替及び納付の猶予について
 
年金担保貸付事業について、返済猶予をはじめとした優遇措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
年金担保貸付事業における返済条件の緩和等について

承継年金住宅融資等債権管理回収業務について、返済猶予をはじめとした償還緩和措置を実施しております。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
承継年金住宅融資等債権管理回収業務における返済条件の緩和等について