トップ
事務所案内
お問合せ
労務コンテンツ一覧
サービス案内
人事労務ニュース
リーフレット
リンク先
その相談、先にAI社労士三重が聞きます!

(※免責事項;AI社労士三重の回答に法的責任は負いません。)
➡ AI社労士三重の回答よりも詳細な回答をお求めの方はこちらへどうぞ ( お問合せ) 
 当事務所のサービスが貴社の抱える労務問題解決へ導きます
相談件数
437(2023年統計)・紛争解決件数多数!・IPO監査・支援実績TPM他・就業規則140社超
  

   

  私の過去の実例(事務所案内のページ)  

 

01 IPO労務監査・改善支援

改善レベル毎にわかりやすく監査結果を提供し、裁判例と実績から改善支援をします。

詳しくはこちら

 

02 労働紛争解決(集団・個別)

ユニオン等の団体交渉補佐、従業員とのトラブル対応・対策が得意分野です。

詳しくはこちら

 

03 高難度業務対応型顧問

人事労務に関する「高難度問題」のご相談も任せてください。

詳しくはこちら

04 就業規則作成・改定支援

手始めに、就業規則の簡易診断を、その場で、5分で、無料で行います。

詳しくはこちら

 

05 休職設計支援【面接シナリオ型】

これまでと劇的変化! 復帰基準を明確にした面接シナリオ型休職制度を導入しませんか。

詳しくはこちら

 

06 日本版同一労働同一賃金対策

日本版同一労働同一賃金の対策についての不安を解消するお手伝いをいたします。

詳しくはこちら

07 給与計算顧問

会社の就業規則を理解した専属担当者が、貴社の給与計算を行います。

詳しくはこちら

 

08 労働・社会保険事務受託・相談対応

コスト削減と空いた時間は、別の仕事に充ててください。

詳しくはこちら

 

その他業務支援(連携対応)

       09 人材採用 ・ 確保支援  

           10 人事評価制度導入支援 

お知らせ
2024/04/16
2024/03/28
2024/02/17
2024/02/17
2024/02/08
>>一覧へ
三重総合社労士事務所です!

        

🌈 お困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 私は、開業後7年ほど労働者側の代理(あっせん代理、労働審判支援、訴訟支援)を中心に行っていました。現在は、10年以上企業側の支援を中心に行っており、現在に至ります。この経験から、労働者側と経営者側の双方の立場を理解して、双方の視点に立った見解をお伝えするよう心掛けております。

また、私のスタンスは、会社あっての職場であり、その職場は企業と労働者双方を成長させるため(これを「共育」としています。)に非常大切であることから、その当事者である労働者の気持ちがわかるからこそ、経営者の方々に寄り添った支援が可能である、というものです。

 そして、今、私が考える労務管理の在り方とは『企業は、採用難に伴う厳しい労働条件設定・労働環境改善に積極的に対応し、従業員の職務遂行能力発見し、開発し、更に有効に活用することによって労働効率を高めつつ、その従業員個々の人間性を尊重すること』と考えております。

これが当職のポリシーであり、このポリシーに沿って、企業の成長支援と問題解決のサポートを行っております。

 

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
おすすめ書式
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
労働基準監督署の役割と労働局との連携
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。
人事労務ニュース
2024/04/16
2024/04/09
2024/04/02
2024/03/26
2024/03/19
>>バックナンバーへ
旬の特集
2024年10月からの社会保険の適用拡大
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年4月のお仕事カレンダー
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。
知っておきたい!人事労務管理用語集
>> 用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月