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08 労働・社会保険事務受託・相談対応

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その他業務支援(連携対応)

       09 人材採用 ・ 確保支援  

           10 人事評価制度導入支援 

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そのお悩み「経営者の伴走者」 社労士三重が承ります!

       
  • 労働者の行動想定した提案
    私は
    開業後暫く、労働紛争
    (あっせん代理、労働審判支援、訴訟)に関し労働者側の代理を中心に行っていました。この経験から労働者側と経営側の双方の視点から考え導いた最適解をお伝えしております。企業社会の当事者の労働者の気持ちがわかるからこそ経営者の皆様に寄り添った継続支援が可能となると考えております。
  • 当事者意識を持って伴走する
    相談依頼を承る私の立場は
    、第三者となります。しかし、私は、相談者どの様な結果を求めているのかを確認し、それを実現するためには、どの様な法的根拠であって、考え得るアプローチはどれが最適解かを考え、第三者の立場ではなく当事者の気持ちで臨み、解決に至る最後まで伴走いたします。これが私の業務対応の在り方です。
     
  • 人間心理に基づき現場を変える
    社会保険労務士は「労務の専門家」と言われておりますが、人の問題を扱うにもかかわらず心理に精通した社会保険労務士はかなり少ないと思います。私は、人間心理に基づいた労務の指導及び紛争解決に努めております。


    これが当職のポリシーであり、これに沿って、企業の成長支援問題解決のサポートを行います。
    過去の実例紹介も要チェック!

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✉法律相談・お問合せ(法律相談等をご希望の方はこちら)           052-211-7430(月〜金の9時から18時までの間) 
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年次有給休暇管理表
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、自社の賃金が最低賃金以上となっているかについて確認する方法を取り上げます。
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定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。
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今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。
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指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

人事労務管理リーフレット集
資格情報のお知らせをお送りいたします。加入者情報(マイナンバーの下4桁)の確認をお願いいたします。
協会けんぽから、マイナ保険証への切り替えに際し、資格情報のお知らせが届くことを案内したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:協会けんぽ
発行日:2024年7月